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食品栄養成分測定

Image by Mary Potoplyak

食品表示法における栄養成分表示の義務化

 

食品の表示について定めた新しい法律「食品表示法」が平成27年4月1日に施行されました。この法律では原則として消費者向けにあらかじめ包装されたすべての一般用加工食品と一般用添加物(業務用加工食品は除く)に、栄養成分表示(熱量·タンパク質·脂質·炭水化物·食塩相当量)が義務化されました。

 

【栄養成分表示 100g当たり】 

熱量             ○○○kcal

タンパク質            ○○g

脂質                ○g

炭水化物               ○○g

食塩相当量               ○.○g

※ナトリウムの量は食塩相当量で表示

 

【表示条件】

①単位は100g、100ml、1食分、1包装、その他1単位のいずれかを表示

※1食分を表示する場合は、1食分の量も記載が必要

②この栄養成分及び熱量の順番を変更することはできません

③栄養成分及び熱量の値が0のものは文字を一括して表示することができます

例)「タンパク質、脂質 0g」

 

【参考情報】

食品表示法による「公定法」としての食品栄養成分分析は「理化学分析」だけですが、同法では「合理的な推定により得られた値の記載」となっており、他の測定方法や「七訂 食品成分表」等に基づき掲載した数値でも表示可能となっています。(但し、表示値の近くに「推定値」または「この表示は目安です」などと入れることが必要です。)※「合理的な推定により得られた値」とは、原材料の栄養成分量から掲載した値やサンプル品分析をした値のこと。

 

【表示の数値設定方法】

·分析値:消費者庁が定めた分析方法によって分析した値

·計算値:日本食品標準成分表などの公的データベース等から原材料の栄養成分値を入手しその栄養成分を算出した値

·参照値:公的なデータベース等を基に、類似した食品から栄養成分値を類推した値

·併用値:分析値·計算値·参照値を併用した値

※含有量の表示は、必ず分析を行わなければならないものではなく、結果として表示された含有量が許容差の範囲内であれば食品表示基準違反にはなりません。また、熱量·タンパク質·脂質·炭水化物·ナトリウムの許容差の範囲は±20%までとなっています。

レシピ不要·短時間に食品の栄養成分を正確に測定できる

「近赤外線分光分析法」による測定サービス


 

近赤外線分光分析法とは

 

古くから食品の分析に使用されており、また近年は医療分野においても利用範囲が広まっています。これまでの研究·実験において、近赤外線分光法と理化学分析法については誤差±20%以内の相関性が確認されているとのことです。

 

測定装置「カロリーアンサー」

 

近赤外線分光分析法を用いた測定装置。操作·測定が容易で、所要時間は約3~5分程度。測定するサンプルの調理法や生産地などのカロリー変動要因に左右されず、繰り返し測定も可能であり、食品残渣などでの測定も可能です。一部測定できない食品があります。

カロリーアンサーによる測定料金

1品(検体) 7,000円(消費税·検体送料別)

栄養成分表示5項目 : 熱量·タンパク質·脂質·炭水化物·食塩相当量


 

測定の流れ

 

1.お申し込み書を記載しファックスにてお申し込みください

2.検体(測定食品)送付お知らせする検体送付先へ直接お送りください

3.分析·測定検体到着後、3~7営業日にて測定を行います

4.結果報告ファックスまたはメールにてお送りいたします

測定のお申込み

 

専用申込用紙に必要事項をご記載のうえ、ファックスにてお申し込みください。

 

食品の栄養成分·カロリー測定サービスをご依頼いただく際の注意事項

1.カロリーアンサーによる測定の注意事項

(1) 弊社の食品栄養成分·カロリー測定サービスは、㈱ジョイ·ワールド·パシフィック社製カロリーアンサーを使用し、近赤外線分光分析法によってカロリーその他(参考値としてタンパク質·脂質·炭水化物)を測定します。

(2) 食塩相当量の測定は、イオン法による測定となります。但し、イオン法はナトリウム以外の成分もナトリウムとして測定してしまうことがあります。

(3) 食品の主要原材料を教えていただくことによって、より正確な測定が可能となりますので、お申し込みの際に専用申込用紙にご記載いただくなどご協力をお願いします。

(4) 測定困難な食品として、透過性の無い液体(イカ墨など)、濃縮液や難消化性糖質を多く含む食品(寒天·スクラロース·キシリトールなど)は測定不可となります。

(5) その他、近赤外線分光分析法の特徴上、種類や状態によって検査ができない食品ならびに測定を受諾できない食品がございますので、お申し込み時にご確認ください。

(6) 冷凍食品や缶詰など、汁の出る食品はご指定のない場合はドリップを除いて測定を行います。

(7) 測定を行った結果、計測器の特性または検体の均一性等の要因により誤差が±20%を超えると予想される場合、または文献値と比較して明らかに異常な結果を示す場合は測定不能とさせていただきます。

(8) 測定不能となった場合、当測定料金の請求は致しませんが、検体送付時の送料はご負担をお願いします。

(9) 当該測定による商品等への栄養成分表示につきましては、ご依頼者様のご判断によりご対応をお願いします。

2.検体について

(1) ご送付いただいた検体は、測定終了後に廃棄させていただきます。但し、危険物や著しく多量等で弊社にて廃棄できない場合につきましては、ご依頼者様よりお引き取りいただくことがあります。

3.測定結果報告等の掲載使用について

(1) 測定報告書等および測定データはご依頼者様に帰属いたします。但し、商品パッケージ·カタログ·ホームページ等へ弊社名とともに掲載する場合は、事前に弊社までお問合せください。

なお、ご依頼者様が作成される掲載物に起因する紛議または経済的負担に関しては弊社は一切の責任を負いません。

 

4.測定結果に関する経済的負担の免責について

(1) 弊社は、測定結果および測定結果報告書等に起因する紛議または経済的負担などの一切の問題について免責されるものと致します。

5.その他

(1) その他ご不明な点がございましたら、弊社までご連絡ください。

申込書

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